のむら商工振興会について

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第1条(目的)

本会は、野村地域及び周辺地域の商工業等の総合的な整備改善を図るとともに、会員相互の連携と融和を深め、時代に対応できる経営者及び環境づくりに努め、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(名称)

本会は、「のむら商工振興会」と称する。

第3条(事業)

本会は、規約第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 地域商工業等の整備改善に関する調査、研究、情報の収集とそれに関する陳情・請願
  2. 経営及び経済研究会の開催
  3. 経済関係団体との交流及び懇談会の開催
  4. その他会員及び地元住民との親睦等の事業

第4条(地区)

本会の事業地区は、高岡市野村の地域内とするが、隣接する周辺地域も含むことができる。

第5条(事業所の所在地)

本会の事務所は、高岡市野村地域内に置く。

第6条(会員資格)

  1. 本会の会員は、規約第4条の該当する地域内で商工業等を営む者(支店・営業所等及び住居を構える者も含む)を対象とし、理事会の承認を得たものとする。
  2. 賛助会員は、本会の目的を支持する者で、理事会の承認を得たものとする。

第7条(役員)

本会には次の役員を置き、その職務を分業する。
また、直前会長を置くことができる。

  1. 直前会長 1名
  2. 会長 1名
  3. 副会長 若干名
  4. 専務理事 1名
  5. 会計 1名
  6. 理事 60名以内
  7. 監事 2名

第8条(役員の職務)

  1. 直前会長は、本会の運営に寄与する。
  2. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する。
  5. 理事は、専務理事を補佐して会務を処理する。
  6. 監事は、会務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
なお、役員の再任はこれを妨げない。

第10条(役員の選出)

  1. 直前会長、会長及び副会長は、理事会において互選する。
  2. 専務理事は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  3. 理事及び会計、監事は、総会で選任する。
  4. 部会長は、理事の内より互選する。

第11条(顧問及び相談役)

  1. 本会に、顧問及び相談役・参与を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役・参与は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第12条(会議)

  1. 会議は、総会・理事会及び部会とし、総会・理事会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。
  2. 定期総会は、毎年1回開催する。
  3. 臨時総会は、理事会においてその必要を認めたときに開催する。
  4. 理事会及び部会は、必要に応じ随時開催する。

第13条(議決)

  1. 各会議の議決は、出席者の過半数でこれを決し、成立するものとする。
  2. 会議に出席出来ない場合は、他の会員を代理人として委任することが出来る。

第14条(会計)

本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。なお、このことに関する必要な事項は別に定める。

第15条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(付則)

  1. この規約は、昭和62年3月25日より施行する。
  2. この規約は、平成3年6月1日一部改正する。
  3. この規約は、平成21年5月22日一部改正する。
  4. この規約は、平成24年5月8日一部改正する。
  5. この規約は、平成27年5月12日一部改正する。
  6. この規約は、平成29年5月18日一部改正する。
  7. この規約に記載されていないものについては、理事会の決議を得て別に定める。

概要

団体名 のむら商工振興会
事務局住所 〒933-0013
富山県高岡市三女子148-2
代表者名 会長 西村 博邦
会員数 160
TEL 0766-23-4442